親が年金を受け取っていた場合、亡くなったあとに年金の手続きが必要になります。止めたあとにも、まだ受け取っていない分が残っていることがあり、誰がどう受け取るのかは分かりにくいところです。
結論からお伝えすると、親が年金を受け取っていた場合の手続きは、大きく分けて2つです。年金を止めるための「年金受給権者死亡届」と、まだ受け取っていない年金を受け取るための「未支給年金の請求」です。未支給年金を受け取れる家族がいる場合は、この2つを1枚の用紙でまとめて出せます。
日本年金機構に親のマイナンバーが登録されていれば、年金を止める届け出は、原則として省略できます。ただし、未支給年金を受け取るための請求は、登録があっても出す必要があります。
この記事では、届け出の期限と出し先、未支給年金を受け取れる人の順番、必要な書類の代表例をまとめました。
親の年金の手続きは、大きく2つ
年金を受け取っていた親が亡くなったときの手続きを、表にしました。どちらも、日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」の案内をもとにしています。
| 手続き | 何のための手続きか | 期限 |
|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届 | 年金を止めるための届け出。マイナンバーが日本年金機構に登録されていれば、原則として省略できる | 届け出が必要な場合 厚生年金は10日以内 国民年金は14日以内 |
| 未支給年金の請求 | 亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金を、生計を同じくしていた遺族が受け取るための請求 | 5年で時効 (数え始めは年金の支払日をもとに決まる) |
未支給年金を受け取れる家族がいる場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」という1枚の用紙で、届け出と請求をまとめて出せます。
手続きの早見表:誰が・どこへ・いつまでに・何が要るか
2つの手続きを、7つのポイントで並べました。くわしい説明は、このあとの章で書いています。
| 年金を止める届け出 | 未支給年金の請求 | |
|---|---|---|
| 何をする | 年金の支払いを止める | 亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金を受け取る |
| 誰が | 遺族など | 亡くなった当時、生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→そのほかの3親等内の親族の順) |
| どこへ | 年金事務所(郵送が基本、窓口は予約制)。障害基礎年金・遺族基礎年金だけを受け取っていた場合は市区町村 | 左と同じ(年金事務所。障害基礎年金・遺族基礎年金だけを受け取っていた場合は市区町村)。1枚の兼用の用紙で、届け出とまとめて出せる |
| いつまでに | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(マイナンバーが登録されていれば、原則として届け出はいらない) | 5年で時効(数え始めは、年金の支払日をもとに決まる) |
| 何が要る | 亡くなった方の年金証書、死亡の事実が分かる書類(住民票の除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピーなどのどれか)。マイナンバーが登録されていれば、死亡が分かる書類はいらない | 亡くなった方の年金証書、請求する人のマイナンバーが分かる書類、続柄が分かる書類(戸籍謄抄本か法定相続情報一覧図の写し)、生計を同じくしていたことが分かる書類(亡くなった方の住民票の除票と、請求する人の世帯全員の住民票の写し。住所が別なら申立書も)、受け取る口座の通帳の写し |
| いくら | 届け出そのものの手数料は、日本年金機構の案内に記載なし。戸籍や住民票を取る手数料は市区町村ごと(例:大阪市は戸籍謄本1通450円、住民票の写し1通300円) | 左と同じ |
| かかる日数・困ったとき | 分からないことは、年金事務所かねんきんダイヤルで相談できる | 支払いまでの日数の目安は、日本年金機構のページに記載なし。急ぐ事情があれば、年金事務所に相談する |
出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」、大阪市「証明書交付手数料一覧」
年金を止める届け出(年金受給権者死亡届)
期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内
日本年金機構の「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」では、死亡届が必要な場合は、10日(国民年金は14日)以内に出すよう案内しています。
どちらか分からないときは、早いほうの10日を目安にしておくと安心です。親がどちらの年金を受け取っていたかは、年金証書や、毎年届く年金の通知書で確かめられます。見つからないときは、年金事務所やねんきんダイヤルに相談できます。
マイナンバーが登録されていれば、原則いらない
日本年金機構に親のマイナンバーが登録(収録)されている場合、年金受給権者死亡届は、原則として省略できます。市区町村に出す死亡届とは別に、年金のための届け出をもう一度出さなくてよい、ということです。
ただし、省略できるのは「年金を止める届け出」だけです。未支給年金を受け取るには、請求書を出す必要があります。登録されているかは、年金事務所かねんきんダイヤルで確かめられます(日本年金機構)。電話のときは、親の基礎年金番号と、自分の基礎年金番号を手元に用意しておきましょう。
出し先と出し方
出し先は、原則として年金事務所です。日本年金機構の案内では、年金事務所への郵送が基本で、窓口で相談したい場合は予約のうえ、年金事務所か街角の年金相談センターに行く形になっています。e-Govからの電子申請もできます。電子申請では、用紙をPDFかJPEGで保存して添付する必要があるので、日本年金機構の手順を確かめてください。地方公務員共済組合から基礎年金をまとめて受け取っていた場合などは、出し先が加入していた共済組合になります。
障害基礎年金や遺族基礎年金だけを受け取っていた場合は、市区町村の役所に出す、と案内されています(日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」)。用紙は日本年金機構のホームページからも印刷できます(日本年金機構「亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき」)。
届け出が遅れたときの入金と返還
亡くなった日より後に振り込まれた年金でも、亡くなった月の分までは、未支給年金として家族が受け取れます。ただ、日本年金機構は、提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、あとで返してもらう場合がある、と案内しています。止める届け出が必要な場合は、できるだけ早めに出しておくと、あとの手間が少なくなります。
未支給年金は、請求書で指定した、受け取る人の口座に振り込まれます。ただ、未支給年金の請求をしたあとでも、亡くなった親の口座を解約していないと、その口座に入金される場合があるそうです。親の口座をどうするかは、金融機関に相談してください。
未支給年金とは、亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金
未支給年金とは、年金を受け取っていた人が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金のことです。日本年金機構の案内では、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月の分までのものも含まれます。
年金は「あとから2か月分」なので、受け取っていない分が残る
年金は、原則として偶数月の15日に、その前月までの2か月分が支払われます。15日が土日や祝日のときは、その前の平日です。たとえば4月に支払われるのは、2月分と3月分です(日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」)。
このしくみのため、亡くなった月の分までの年金が、まだ支払われずに残ることがあります。たとえば5月に亡くなった場合、6月に支払われる予定の4月分と5月分は、亡くなった月までの分なので、未支給年金になります。
受け取れる人と、その順番
未支給年金を受け取れるのは、親が亡くなった当時、親と「生計を同じくしていた」家族です。順番は次のとおりで、この条件に当てはまる上の順位の人がいる場合、下の順位の人は受け取れません。
| 順位 | 受け取れる人 |
|---|---|
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | 1〜6以外の3親等内の親族 |
たとえば、亡くなった親と一緒に暮らしていたもう一人の親(配偶者)がいれば、請求するのはその親です。同じ順位の人が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。
婚姻届を出していない事実婚の配偶者も、条件に当てはまれば請求できます。必要な書類が変わるので、年金事務所に確かめてください。
親と住所が別だった場合も、生計を同じくしていたことを確かめる手続きが用意されています。「生計同一関係に関する申立書」を書いたうえで、関係が分かる書類を出すか、第三者に証明してもらう形です(日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」)。自分が当てはまるか迷うときは、年金事務所に相談すると確かです。
請求の期限は5年
未支給年金を受け取る権利は、5年で時効になります。数え始めは、公式には「受給権者の年金の支払日の翌月の初日」とされています。数え方が気になるときは、年金事務所で確かめると確かです(日本年金機構「年金の時効」)。
未支給年金の時効は5年ですが、年金を止める届け出には、別に短い期限があります。親のマイナンバーが日本年金機構に登録されていない場合は、届け出の期限(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)に間に合うよう、未支給年金の請求とまとめた用紙で早めに出しておくと安心です。また、書類の中には亡くなった日より後に取ったものが必要なものもあるので、ほかの手続きで戸籍謄本などを取るときに、一緒にそろえておくと二度手間を防げます。
必要な書類の代表例
未支給年金を請求するときの添付書類の例です。事実婚の配偶者が請求する場合などは、書類が変わります。
- 亡くなった親の年金証書
- 請求する人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 亡くなった親と請求する人の続柄が分かる書類(戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し。法定相続情報一覧図は、相続関係を1枚にまとめた証明書で、法務局で無料で交付されます)
- 生計を同じくしていたことが分かる書類(亡くなった親の住民票の除票、請求する人の世帯全員の住民票の写し。住所が別なら、申立書も)
- 受け取りたい口座が確認できる通帳などの写し(公金受取口座を使う場合などは省略できる)
戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。請求する人のマイナンバーを用紙に書くと、世帯全員の住民票の写しは省略できます。配偶者が請求する場合は、戸籍謄本も省略できます。くわしくは用紙の注意書きや、日本年金機構の「年金を受けている方が亡くなったとき」で確かめてみてください。
受け取ったあとの税金のこと
未支給年金は、受け取った人の「一時所得」にあたり、確定申告が必要になる場合があります。その年の一時所得の合計が50万円以下なら、確定申告はいらないと案内されています。未支給年金とほかの一時所得を合わせて考えます(日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」)。くわしくは、最寄りの税務署に相談してください。
なお、あとで説明する遺族年金は、未支給年金とは別の制度で、原則として所得税も相続税もかからないと、国税庁が案内しています(国税庁タックスアンサー No.4123)。
遺族年金は、受け取れる人が限られる。目安を確かめてから窓口へ
未支給年金とは別に、亡くなった親によって生計を維持されていた家族が、「遺族年金」を受け取れる場合があります。遺族基礎年金・遺族厚生年金などがありますが、受け取れるかどうかは、年齢や家族の状況などで変わります。
目安として、遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」か「子」です(日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」)。遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方などが亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れます。
このほかにも条件があるので、くわしくは窓口で確かめてください。もう一人の親が健在な場合などは、年金事務所やねんきんダイヤルで、受け取れるものがないか一緒に確かめておくと安心です(遺族基礎年金/遺族厚生年金)。
年金事務所・ねんきんダイヤルに相談するときは
分からないことは、ねんきんダイヤル(電話)か年金事務所で相談できます。番号は、日本年金機構の「電話での年金相談窓口」に載っています。
子など、二親等以内の家族が代わりに電話する場合、日本年金機構は、次のものを手元に用意するよう案内しています。
- 亡くなった親の基礎年金番号(年金証書や通知書に書かれています)
- 電話をかける人自身の基礎年金番号
家族が代わりに電話するときは、手元の通知書に書かれている情報の範囲での案内になります。くわしい手続きは、年金事務所でも確かめてください。
同じページでは、夕方(午後4時以降)、週の後半、月の後半(20日以降)が、比較的つながりやすいとされています。通知書が届いてから5日間ほどは、電話が集中するそうです。
年金のほかに、亡くなったあとの手続き全体の流れは、親の死後にやること全リストにまとめています。どこから手をつけるか迷うときは、親の死後のデジタル遺品整理と墓じまいのロードマップも参考にしてください。
まとめ:まずは年金証書か通知書を探すところから
- 親の年金の手続きは、年金を止める「年金受給権者死亡届」と、「未支給年金の請求」の2つ
- 死亡届の期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内。マイナンバーが登録されていれば、原則として省略できる
- 未支給年金は、亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金。受け取れるのは、生計を同じくしていた家族で、順番がある
- 未支給年金の請求は5年で時効。届け出と1枚の用紙でまとめて出せる
- 遺族年金は受け取れる人が限られる。目安を確かめたうえで、年金事務所やねんきんダイヤルで確かめる
まずは、親の年金証書や年金の通知書が手元にあるか、確かめてみてください。基礎年金番号が分かれば、年金事務所やねんきんダイヤルに相談するときに話が早く進みます。
見つからないときは、年金事務所に相談してみてください(窓口は予約制です)。分かるところから、少しずつ進めていきましょう。
年金の制度や手続きの方法、用紙の様式は変わることがあります。最新情報は必ず日本年金機構の公式サイトでご確認ください。


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