墓じまいの手順を7ステップで【家族の話し合いから改葬許可・納骨まで】

墓じまいの手順を7ステップで【家族の話し合いから改葬許可・納骨まで】

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墓じまいは、お墓の工事だけでなく、家族の話し合いや役所の手続きまで含めた、いくつもの段取りで進みます。

結論からお伝えすると、墓じまいは、「家族の話し合い」から始まり、「新しい供養先への納骨」で終わる、7つのステップで進みます。役所で行う主な手続きは、そのうちの「改葬許可」の申請です。

一度にすべて進める必要はありません。この記事では、墓じまいの流れを7つのステップに分けて、それぞれで必要なことをまとめました。

目次

墓じまいの7ステップ

ここでは、今のお墓に納めている遺骨を、別のお墓や納骨堂に移す場合を例にしています。散骨や分骨、自宅で保管する場合は、改葬とは手続きが違います(八王子市)。

  1. 家族・親族で話し合う
  2. 今のお墓の管理者(お寺・霊園)に伝える
  3. 新しい供養先を決めて「受入証明書」をもらう
  4. 今のお墓の管理者から「埋葬(埋蔵)証明書」をもらう
  5. 市区町村に「改葬許可」を申請する
  6. 閉眼供養をして、遺骨を取り出し、墓石を撤去する
  7. 新しい供養先に納骨する
墓じまいの7ステップ(準備:家族・親族で話し合う/お墓の管理者に伝える/新しい供養先を決めて受入証明書をもらう、書類の手続き:埋葬(埋蔵)証明書をもらう/市区町村に改葬許可を申請する、工事と納骨:閉眼供養と墓石の撤去/新しい供養先に納骨)

ステップ1:家族・親族で話し合う

墓じまいで一番大切なのが、このステップです。あとから「聞いていなかった」「勝手に決めた」と言われないよう、関わる家族や親族に、始める前に相談しておきましょう。

「お墓をなくしたい」ではなく、「この先、お参りや管理を続けられる形にしたい」と伝えると、気持ちが伝わりやすくなります。

私の家でも、父は「自分が死んだら、おかんと一緒に入れてくれ」と言う一方で、最近は「永代供養にしたほうがいいのかな」とも話していて、まだ答えは出ていません。

ステップ2:今のお墓の管理者に伝える

お寺の墓地なら住職に、霊園なら管理事務所に、墓じまいを考えていることを伝えます。このとき、次の2つも確認しておくと、あとが進めやすくなります。

  • 工事ができる石材店が決まっているか(指定石材店)
  • 埋葬(埋蔵)証明書を出してもらう手順

指定石材店がある墓地では、ほかの石材店に工事を頼めないことがあります。この場合、自由に石材店を選べず、見積もりを比べられる範囲が限られることがあります。見積もりを取ったり契約したりする前に、必ず管理者に確認しておきましょう。

お寺の場合は、これまでお世話になったお礼を伝えたうえで相談すると安心です。離檀料には明確な基準はなく、金額に納得できない場合は、基本的にはお寺と話し合うことになるとされています(熊本市の消費生活の注意情報)。

ステップ3:新しい供養先を決めて「受入証明書」をもらう

遺骨をどこに移すかを決め、新しい供養先から「受入証明書」(遺骨を受け入れることを証明する書類)を出してもらいます。自治体によっては、受入証明書の代わりに、新しい供養先の使用許可証や契約書でよい場合もあります。移す先の選び方は、永代供養・樹木葬・納骨堂の違いで整理しています。

ステップ4:今のお墓の管理者から「埋葬(埋蔵)証明書」をもらう

今のお墓に遺骨が納められていることを証明する書類です。「埋蔵証明書」「収蔵証明書」など、自治体によって呼び方が違います。多くの自治体では、改葬許可の申請書の中に、管理者が証明を書き込む欄があります。

申請書や証明書が遺骨1人分ごとに必要な自治体もあります。たとえば長野市は原則1人につき1通ですが、「焼骨等一覧」を付ければ、何人分かをまとめて申請できます(長野市「改葬許可申請」)。お墓に何人分の遺骨があるか、先に確認しておきましょう。

ステップ5:市区町村に「改葬許可」を申請する

冒頭でお伝えした、役所で行う主な手続きがこのステップです。墓地によっては、返還の手続きが別に必要なこともあります(札幌市)。遺骨をほかのお墓や納骨堂に移すには、今のお墓がある市区町村の許可が必要です。申請すると「改葬許可証」が交付されます。交付まで日数がかかることもあり、長野市では1週間ほどと案内しています。申請書は自治体が指定するもので、公式サイトからダウンロードできることもあります。本人確認書類などがいるかも確かめておきましょう。

改葬許可の書類の流れ(受入証明書、埋葬証明書、改葬許可の申請、改葬許可証を新しい供養先に出す)

申請の内容は自治体によって違いますが、たとえば横浜市では、次のように案内されています(横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」)。

  • 申請できるのは、改葬を行おうとする人
  • 使用者と申請者が違う場合は、使用者の委任状や承諾書が必要
  • 手数料は無料

改葬許可の手数料は、横浜市のように無料のところもあれば、静岡県伊豆市のように1人300円のところもあります(伊豆市)。また、今のお墓の管理者が出す埋蔵証明には、手数料がかかる場合があります。郵送で申請できる自治体もあります。お墓がある市区町村のサイトで確認してください(例:練馬区「改葬許可申請」)。

ステップ6:閉眼供養をして、遺骨を取り出し、墓石を撤去する

お墓から魂を抜くとされる「閉眼供養(お性根抜き)」を行う場合は、お寺などに相談します。遺骨を取り出すときは、改葬許可証を今のお墓の管理者に見せます。改葬許可証は渡さず、新しい供養先に出すために手元に置いておきます(横浜市の案内)。

墓石は石材店に撤去してもらい、区画を更地にして管理者に返します。基礎まで撤去するかなど、撤去する範囲は墓地の決まりによって違います。撤去は、新しい供養先への納骨のあとに行う流れもあります(神戸市)。

閉眼供養の考え方や呼び方は、宗派や地域によって異なります。お布施の金額が分からないときは、お寺に直接たずねてみましょう。

撤去の費用は、墓石の大きさや場所によって変わります。費用の内訳は、墓じまいの費用はいくら?にまとめています。

ステップ7:新しい供養先に納骨する

新しい供養先の管理者に改葬許可証を出して、納骨します。墓地によっては、使用許可書や納骨の届けなども必要です(横浜市の案内)。これで墓じまいは完了です。

困ったときは

今のお墓の管理者から埋葬(埋蔵)証明書を出してもらえないときは、改葬許可を出す市区町村の窓口に相談してみてください。事情によっては、別の書類で申請できる場合があります(東京都消費生活総合センター)。お寺との金銭のトラブルは、消費者ホットライン「188」で、お住まいの地域の消費生活センターなどを案内してもらえます。

(PR)墓じまいの進め方を、まとめて誰かに相談したい場合は、墓じまい代行サービス|墓じまいパートナーズのような代行サービスに問い合わせてみる方法もあります。問い合わせたあとも、依頼するかどうかは家族で話し合ってから決めて大丈夫です。

まとめ

  • 墓じまいは、家族の話し合いから納骨まで、7つのステップで進む
  • 役所の手続きは「改葬許可」の申請。埋葬(埋蔵)証明書や受入証明書などをそろえる
  • 指定石材店や離檀料は、管理者と最初に確認・相談しておく

まずは今日、ご家族に「お墓のことなんだけど、今度時間があるときに少し相談してもいいかな」と、LINEを送るか声をかけるところから始めてみてください。

実務の準備としては、お墓の書類(使用許可証など)を探して、管理者の連絡先を確かめておくと安心です。

手続きの方法や費用は変更されることがあります。最新情報は必ず、お墓がある自治体や墓地の管理者、各社の公式サイトでご確認ください。

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この記事を書いた人

テクニカルサポートのコールセンターに10年以上携わり、1日数十件・延べ数千件のお問い合わせに対応してきました。セキュリティソフト(McAfee)で3年、モバイルWi-Fi(WiMAX)で2年。その後は、パソコンのセキュリティ、WordやExcel、年賀状ソフト、プリンターまで、ご年配のお客様の「分からない」に電話でひとつずつ付き添ってきました。私自身は古着販売を行うため、古物商の許可も持っていますが、遺品の買取は行っていません。
今も、70代半ばの父からスマホやパソコンのことをよく聞かれます。そして私も、母を見送った家族のひとりです。このサイトでは、各社の公式情報で確認したことを、同じ立場の家族としてお届けします。

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