認知症の親の携帯を解約・プラン変更するには?家族が代わりにできること

認知症の親の携帯を解約・プラン変更するには?家族が代わりにできること

使っていない携帯の料金が毎月引き落とされていても、本人が窓口に行けないと、解約やプランの見直しの手続きが止まってしまいます。

結論からお伝えすると、親御さんが自分で委任状を書ける場合は、その委任状を持って、ご家族が代理人として手続きできます。委任状を書くのが難しい場合は、成年後見人などが手続きする方法があります。

どちらに当てはまるか迷ったら、まずは携帯会社に相談してみてください。この記事では、ドコモ・au・ソフトバンクの公式情報をもとに、ご家族が代わりにできることをまとめました。

目次

まず、親御さんが委任状を書けるかどうか

認知症の親の携帯の手続き(親が委任状を書ける場合は家族が代理人に、書けない場合は成年後見人などが手続き)

ご家族が代わりに手続きするときは、基本的に、契約者である親御さん本人が書いた委任状が必要です。親御さんが自分で書けるかどうかで、進め方が変わります。

親御さんが委任状を書ける場合

ご家族が代理人として、窓口で手続きします。必要なものは、携帯会社ごとに違います。

ドコモ

ドコモでは、委任状があれば、解約のほか料金プランの変更なども代理人が手続きできます(ドコモ「同意書・委任状のダウンロード」)。

  • 契約者の本人確認書類
  • 委任状(契約者本人の自署、または記名押印が必要)
  • 代理人の本人確認書類

委任状は、ドコモの公式サイトから印刷できます(ドコモ「同意書・委任状のダウンロード」)。ドコモは、解約の手続きでは本人確認書類のコピーは受け付けていないと案内しています(ドコモ「携帯電話の解約お手続き方法」)。

au

auでは、解約のほか、プランの変更などの契約内容の変更も、代理人が手続きできます(au「代理人による手続きの際に必要な書類」)。

  • 代理人の本人確認書類
  • 契約者の委任状
  • 今使っている携帯電話(ICカードを含む)
  • 解約の場合は、契約者の本人確認書類(コピー可)

ソフトバンク

ソフトバンクは、個人の契約で、契約者が来店できない場合に、ご家族などによる代理人の解約を受け付けています(ソフトバンク「代理人による解約」)。

  • 契約者が書いた委任状
  • 解約する携帯電話のUSIMカード(なくした場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類
  • 契約者との関係が分かる書類(ご家族の場合は家族確認書類など)

代理人による料金プランの変更については、ソフトバンクに事前に確認してください。

入院中など、ほかの理由で本人が行けない場合も、同じ考え方です。くわしくは親の携帯を本人以外が解約するには?にまとめています。

委任状を書くのが難しい場合

auとソフトバンクは、成年後見人などが手続きする場合は、委任状の代わりに、成年後見人であることを証明する書類で手続きできると案内しています。

  • au:成年後見人を証明する登記事項証明書(発行から3か月以内)
  • ソフトバンク:後見人・保佐人・補助人は委任状が不要。登記事項証明書または戸籍謄本で関係を確認

ドコモは、法定代理人による申し込みについて案内していますが、必要な書類の細かい条件は、事前に確認しておくと安心です。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症などで判断能力が十分でない人の、財産の管理や暮らしに関する手続きを支える制度です(東京都福祉局「成年後見制度について」)。

  • 家庭裁判所が後見人などを選ぶ「法定後見」と、本人が判断能力のあるうちに、後見人になる人と契約しておく「任意後見」がある
  • 法定後見は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれる
  • 申し立ては、本人の住所地の家庭裁判所に行う

成年後見制度は、携帯の手続きだけでなく、財産の管理全体に関わる制度です。使うかどうかは、ご家族で話し合い、専門家や自治体の相談窓口に相談しながら決めてください。くわしくは裁判所「後見ポータルサイト」でも案内されています。

その場で手続きが進まないことを防ぐ確認点

① 窓口に行く前に、携帯会社に相談する

親御さんの状況によって、必要なものが変わることがあります。事前に問い合わせて、何を持っていけばいいかを確かめておきましょう。

② 委任状は、親御さん本人が書いたものか

委任状は、契約者本人が書くことが基本です。ドコモでは、契約者本人の自署(名前を本人が手書きする)か記名押印が必要で、名前が直筆でない場合は押印が必要と案内しています(ドコモ「同意書・委任状のダウンロード」)。

③ 契約者の本人確認書類は原本か

ドコモは、解約の手続きでは本人確認書類のコピーを受け付けていません。auは、解約の場合はコピーでもよいと案内しています。

④ 成年後見人の場合は、登記事項証明書の日付

auでは、登記事項証明書は発行から3か月以内のものが必要です。

まとめ

  • まずは、親御さんが自分で委任状を書けるかどうかを確かめる
  • 書ける場合は、委任状を持ってご家族が代理人として手続きする。auではプランの変更もできる
  • 書くのが難しい場合は、成年後見人などが登記事項証明書などで手続きする。迷ったら携帯会社に相談する

まずは今日、親御さんの携帯の契約先を確かめて、その会社に「本人が窓口に行けない場合の手続き」を問い合わせてみてください。

必要なものが分かれば、親御さんの負担が少ない形で、ご家族が手続きを進められます。

手続きの方法や必要なものは変更されることがあります。最新情報は必ず各社の公式サイトでご確認ください。

ご家族と共有する
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

テクニカルサポートのコールセンターに10年以上携わり、1日数十件・延べ数千件のお問い合わせに対応してきました。セキュリティソフト(McAfee)で3年、モバイルWi-Fi(WiMAX)で2年。その後は、パソコンのセキュリティ、WordやExcel、年賀状ソフト、プリンターまで、ご年配のお客様の「分からない」に電話でひとつずつ付き添ってきました。私自身は古着販売を行うため、古物商の許可も持っていますが、遺品の買取は行っていません。
今も、70代半ばの父からスマホやパソコンのことをよく聞かれます。そして私も、母を見送った家族のひとりです。このサイトでは、各社の公式情報で確認したことを、同じ立場の家族としてお届けします。

コメント

コメントする

目次